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ワークパーミット

東南アジア就職・転職のワークパーミット取得

■ワークパーミット(労働許可証)
政府が発行する公的書類でこれがないと働くことが出来ない国が多い。申請する際に必要な書類は多岐に渡るが、雇用者は会社側が行ってくれるので、事前に用意しておくべきものは卒業証明書・無犯罪証明書・写真・パスポートなどである。

いくつかの国での労働許可証取得要件を確認してみよう。

注意:こちらに記載されている情報は、常時流動的です。ご自分で取得される際には、最新の情報を政府機関に確認してください。

タイ
タイで働くことになった場合、まず、ノンイミグラントBビザ(Non Immigrant/Business Visa)を取得しなければならない。(これは、タイ入国前に取得しておくこと。)その後、タイに入国し労働局にワークパーミット(労働許可証)の申請をする。

労働許可証の申請に必要な主な書類は、次のとおり。

①パスポート
②写真3枚
③雇用・職歴証明書
④卒業証明書(英文)
⑤健康診断書(タイ国内での診断書)
⑥会社登記謄本
⑦納税者登記証
⑧工場設置許可証(製造業の場合)
⑨会社の業務内容の説明(会社案内等)
⑩会社所在地の地図、組織図、従業員数等
⑪最近の会計監査資料(新設会社の場合は不要)
⑫申請者の予定給与
⑬申請者の日本およびタイ国内の住所
⑭会社で既に労働許可証を所持する社員がいる場合はそのリスト
⑮法人税と付加価値税、個人所得税の申告書とその領収書(新設会社の場合は不要)
⑯申請者の役職、職務に関する説明
⑰その他労働局が要求するもの

*必要な書類は主に上記に列挙したものだが、外国人が労働許可証を取得するには、外国人1人当たり、会社の資本金が200万バーツなければならず、外国人を3人雇用する場合には、資本金が600万バーツ以上なければならない。

カンボジア
カンボジアでは、労働許可証に該当するものとして雇用ブックと雇用カード(Employment Card & Employment Book)というものが存在し、この2つを併せて労働許可証ということが多いようだ。

労働許可証の申請に必要な主な書類は、次のとおり。

①会社設立宣言(労働・職業訓練省に対して)
②従業員割り当て(Quota)申請
③申請フォーム / 労働許可証(Employment Book のみ)
④会社設立宣言証明書(1の手続きで取得したもの)
⑤雇用契約書(労働・職業訓練省奨励モデル・本章付表に掲載)
⑥パスポートのコピー
⑦写真(3cm × 4cm)
⑧健康診断


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